長島貴久夫
対応エリア:山梨県全域
長島社会保険労務士事務所
〒407-0003
山梨県韮崎市藤井町北下條203番地2
社労士登録:平成19年10月
HP http://nagashima-sr.sakura.ne.jp/
経歴
国学院大学経済学部卒業
金融機関勤務後、自動車メーカー系列金融会社勤務
平成19年10月 社会保険労務士開業登録(登録番号19070003)
平成22年 財団法人21世紀職業財団
セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント防止コンサルタント養成講座終了
平成27年 独理行政法人労働政策研究・研修機構
第64回東京労働大学総合講座終了
一般社団法人社労士成年後見センター山梨理事
一般社団法人全日本情報学習振興協会
ワークスタイルコーディネーター
認定ハラスメント相談員
経営者の方へメッセージ
働き方改革が加速している今、労働条件違反への取締りが増々強化されています。
労働基準監督署の立入り調査もその一つです。調査を行った結果、法律違反があった場合に行われるのが是正勧告です。
是正勧告は行政指導であって行政処分ではありません。つまり、法的な強制力は伴わないということです。
しかし法令違反だと指摘されているため、虚偽の内容を伝えた場合、繰り返し是正しない場合やみるからに悪質だと判断された場合は、検察庁から書類送検される可能性があります。その結果社名が公表されるなど、各法律で定められた罰則が適用される場合も出てきます。是正勧告を受けたら、無視せず対応するべきでしょう。
労働法務実務研究会&是正勧告対策協議会会員の当事務所にご相談ください。
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