労働基準監督の調査とは→是正勧告とは
労働基準法等の労働法関係法令については、事業主(以下経営者とします)にこれらの法律を守らせるために
行政刑罰の罰則を設けて法令違反をしないように厳しく定められています。
経営者は法令を熟知し予め令を守る(コンプライアンス)ということが税法であれ労基法であれ全てに求められるのです。
特に労使トラブルが多発している近年、経営者は法律を知らなかったというだけでは済まされない状況になりつつあります。
無知は罪とされてしまうのです。
また知らなかったことで会社が傾くこともあるのです。
全国の是正勧告アドバイザー
北陸エリア
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